
- ①厚生年金保険の適用事業所の事業主の方は、法令により、従業員の方がiDeCoに加入している場合、その従業員の方に必要な協力をするとともに、法令および「
個人型年金規約」が遵守されるよう指導等に努めることとされています。
- 確定拠出年金法(平成13年6月29日法律第88号)
- (個人型年金についての事業主の協力等)
第78条 厚生年金適用事業所の事業主は、当該厚生年金適用事業所に使用される者が個人型年金加入者である場合には、当該個人型年金加入者に対し、必要な協力をするとともに、法令及び個人型年金規約が遵守されるよう指導等に努めなければならない。
2 前項の場合において、国は、厚生年金適用事業所の事業主に対し、必要な指導及び助言を行うことができる。
- ②iDeCoに加入している従業員の方のため、事業主の方にご協力いただきたい事項を掲載しています。
個人型確定拠出年金(iDeCo)とは?
「iDeCo」は、任意で申し込むことにより公的年金にプラスして給付を受けられる私的年金のひとつです。国民年金や厚生年金と組み合わせることで、より豊かな老後生活を送るための一助となります。加入者自らが掛金を拠出し、自らが運用方法を選び、掛金とその運用益との合計額をもとに給付を受けることができます。
これまでの加入対象者は、自営業者の方や企業にお勤めの方の一部に限られていましたが、平成29年1月から、企業年金を実施している企業にお勤めの方や※専業主婦の方、公務員の方を含め、基本的に公的年金制度に加入している60歳未満の全ての方が加入できるようになりました。

- ※ 企業型確定拠出年金の加入者は、お勤め先の企業が規約でiDeCoへの加入を認めている場合のみ、加入可能となります。
3つの税制メリット
掛金が全額所得控除!
仮に毎月の掛金が1万円の場合、その全額が税額軽減の対象となり、所得税(10%)、住民税(10%)とすると年間2.4万円、税金が軽減されます。
運用益も非課税で再投資!
通常、金融商品を運用すると、運用益に課税されますが(源泉分離課税20.315%)、「iDeCo」なら非課税で再投資されます。
受け取る時も大きな控除!
「iDeCo」は年金か一時金で、受取方法を選択することができます(金融機関によっては、年金と一時金を併用することもできます)。
- ※ 年金として受け取る場合は「公的年金等控除」、一時金の場合は「退職所得控除」の対象となります。
1.事業主払込に関する事業主の確認・証明
(1) 事業主の確認・証明
- ①従業員(※)の方が、iDeCoの掛金を「事業主払込」で納付する場合は、事業主の確認・証明が必要となります。(iDeCoの掛金の納付方法はこちらをご覧ください。)
※ 厚生年金保険の被保険者の方に限ります。
- ②具体的には、従業員の方が、
- (i) iDeCoに新規加入すると同時に、「事業主払込」を希望し納付
- (ii)個人払込により掛金を納付しているが、「事業主払込」に変更し納付
- (iii)「事業主払込」により掛金を納付しているが、勤務先の変更(転職)に伴い、掛金を納付する事業主を変更し納付
- (iv)「事業主払込」により掛金を納付しているが、個人払込に変更(勤務先の変更なし)し納付
(2) 事業所登録
- ①事業主がはじめて「事業主払込」を行う場合、「事業主払込(登録・納付方法変更等)に関する証明書」(K-109A)に、事業主が掛金引落口座情報を記入し、事業所登録をしていただく必要があります。
- ②なお、事前に事業所登録をしておく場合は「事業所登録申請書(事前登録用)(K-029)」を国民年金基金連合会へ提出ください。
- ③また、事業所登録に当たっては「預金口座振替依頼書兼自動払込利用申込書(K-007A)」を併せてご提出ください。
<届書送付先>
〒135-0016
東京都江東区東陽2-4-2 新宮ビルB1階
アルティウスリンク株式会社内
国民年金基金連合会 事務処理センター 事業所登録受付担当 あて
(3) 登録事業所番号
- ①掛金引落口座情報を登録した事業主には、後日、国民年金基金連合会から「事業所登録通知書」により「登録事業所番号」を通知いたします。
- ②「登録事業所番号」は、従業員の方があらたに「事業主払込」によりiDeCo掛金を納付する際に必要となりますので、事業主の方は「事業所登録通知書」をお手元にお控えいただきますようお願いいたします。
- ③「事業主払込」によりiDeCo掛金を納付した場合は、国民年金基金連合会から事業所に、「事業主払込」により納付した従業員の前月の引落結果明細と当月の引落予定明細を記載した「個人型年金掛金納付結果通知書兼個人型年金掛金引落事前通知書」をお送りします。
(4) その他
- ①以下のような場合は、特に注意が必要であったり、別途手続きが必要になりますのでご確認ください。
- ②「事業主払込」で加入者が月別指定(年単位)拠出している場合
⇒ライブラリ > INDEX iDeCoのご案内 の「月別指定(年単位)拠出の考え方」 - ③加入者である従業員が退職した場合
- ・退職する第2号加入者が、掛金納付方法として「事業主払込」を選択していた場合、事業主は、「退職者に係る掛金引落停止依頼書(K-012)」を国民年金基金連合会に提出し、退職する第2号加入者の掛金の引落しを停止する必要があります。
- ・退職した第2号加入者に関する届出がない場合、「事業主払込」による掛金の口座振替が継続されてしまいます。
- ・加入者の退職日が月末の場合、退職日の属する月の翌々月5日までに到着するようご提出ください。翌月まで掛金の引落しを行い、翌々月から掛金の引落しを停止します。
- ・加入者の退職日が月末以外の場合、退職日の属する月の翌月5日までに到着するようご提出ください。当月まで掛金の引落しを行い、翌月から掛金の引落しを停止します。
- ④休職等により給料から掛金の控除ができない場合
- ・「事業主払込」を選択している第2号加入者が、休職等の理由により掛金を給与天引きできなくなるときは、該当する第2号加入者に、以下の届出書を運営管理機関に提出するようご案内ください。
- ・掛金の拠出を継続する場合、掛金納付方法を「個人払込」に変更する必要があります。必要な届出は、「加入者登録情報変更届(第2号被保険者用)(K-032)」、「預金口座振替依頼書 兼 自動払込利用申込書(K-007)」(※ 振替口座は個人口座)となります。
- ・掛金の拠出を継続しない場合、加入者の資格を喪失する手続きを行う必要があります。資格喪失後は、「運用指図者」として運用の指図のみを継続することになります。必要な届出は、「加入者資格喪失届(K-015)」となります。
2.共済組合員を擁する事業所の留意点
(1) 事業主払込を行う場合の事前登録
- ①共済組合員を擁する事業所(※1)が事業主払込を行う場合は、はじめて共済組合員の方がiDeCoの掛金を事業主払込により納付する前に、事前に事業所登録の手続き(※2)を完了いただく必要があります。
※1 以下「共済事業所」と略称します。
※2 以下「事前登録」と略称します。 - ②共済事業所の事前登録の手続きは、「
事業所登録申請書(事前登録用)(K-029)」を、国民年金基金連合会へ提出いただくこととなります。
- ③事前登録の手続きの際は「
預金口座振替依頼書兼自動払込利用申込書(共済事業所用)(K-007BW)」を併せてご提出ください。
<届書送付先>
〒135-0016
東京都江東区東陽2-4-2 新宮ビルB1階
アルティウスリンク株式会社内
国民年金基金連合会 事務処理センター 事業所登録受付担当 あて - ④「登録事業所」として登録いただいた共済事業所には、国民年金基金連合会から「事業所登録通知書」により「登録事業所番号」を通知いたします。
(2) 共済組合員の方専用の届書
- ①手続きを円滑に進めるため、一部の届書について、一般の事業所の第2号加入者の方と区分し、共済組合員の方専用の届書を定めております。
- ②共済組合員の方の手続きの際は、以下の届書を使用いただきますよう、ご留意ください。
【共済組合員の方専用の届書】
- ・
預金口座振替依頼書兼自動払込利用申込書(共済事業所用)(K-007BW)
- ・掛金引落一時停止届(共済組合員用)
- ・調整月納付に係る届書
- ※共済事業所にお勤めの、共済組合員ではない加入者の方は、【共済組合員の方専用の届書】ではなく、一般の事業所の第2号加入者の方と同様の届書を使用いただきますので、ご留意ください。
- ・
(3) 振込による事業主払込
- ①共済事業所が、加入者の申出によりiDeCoの掛金を「事業主払込」で納付する場合、法令により口座振替での支出ができない(口座振替のための口座を保有できない)ことがあります。
- ②この場合は、国民年金基金連合会が指定する口座に振り込む方法で、iDeCoの掛金を納付いただくことも可能です。
- ③振込による事業主払込は、おおまかには以下の流れとなります。
- (i) 国民年金基金連合会から、共済事業所に「掛金振込事前通知書」または「掛金振込事前通知データ」(※)をお送りします。
- (ii) 共済事業所は、「掛金振込事前通知書」または「掛金振込事前通知データ」(※)を確認のうえ、必要に応じて修正し、国民年金基金連合会に送り返します。
- (iii) 共済事業所は、給与支給日に国民年金連合会が指定する口座にiDeCoの掛金を振り込みます。
- ※「掛金振込事前通知データ」は、iDeCoシステム(公務員用)を利用し送受信します。iDeCoシステム(公務員用)の利用方法については、「事業所登録通知書」に同封される、「事業主払込を予定されている各登録事業所の事務運営について」をご参照ください。
(4) 「事業主払込(振込)」を選択している加入者が、異動や休職等やむを得ない理由により掛金の納付を行う事ができなかったとき
- 〇加入者(共済組合員)から申出があり、また、掛金納付が困難であったと事業主が認めた場合、事業主が国民年金基金連合会に「調整月納付に係る届書」を提出することによって、同一年内の国民年金基金連合会が指定する月に事業主払込により掛金の納付を行うことができます。
3.源泉徴収および年末調整
- ①iDeCoの掛金は、小規模企業共済等掛金控除として全額所得控除の対象となります。
- ②また、所得税法上、小規模企業共済等掛金控除は源泉徴収による徴収税額の計算において考慮する必要があります。
- ③そのため、第2号加入者が「事業主払込」を選択している場合、当該第2号加入者の給与から掛金の天引きを行う事業主は、その給与から個人型年金の掛金額を控除した上で、給与等の源泉徴収税額を算出いただくこととなります。
- ④具体的には、給与等の金額に相当する金額から、社会保険料の金額と小規模企業共済等掛金の額との合計額を控除した残額に相当する金額の給与等の支払があったものとみなして、税額を計算することとなります。
- ⑤第2号加入者が「個人払込」を選択している場合は、当該第2号加入者の源泉徴収にかかる事業主の事務はございませんが、年末調整における小規模企業共済等掛金控除の対象となりますので、ご対応をお願い致します。
4.届書の様式・記入要領等
〇次の手続きにつきましては、届書を当サイトでダウンロードし、提出いただくことが可能です。
届出が必要なとき | 届書の種類 |
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「事業所登録通知書」の再発行を依頼するとき |
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掛金納付方法として「事業主払込」を選択していた加入者の方が退職し、当該退職者の方の掛金の引落しを停止させるとき |
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事業所の名称・所在地等を変更されるとき |
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事業所の登録を廃止または事業所を統合されるとき |
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①<共済組合員を擁する事業所> ②<第2号被保険者が電子申請で加入申出を行う際に、事業所登録がない場合(個人払込のみ)> 上記の①②いずれかの場合に、事業所の事前登録をするとき |
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<共済組合員を擁する事業所のみ> 掛金納付方法として「事業主払込(口座振替)」を選択していた加入者の方の掛金の引落しを停止させるとき |
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<共済組合員を擁する事業所のみ> 掛金納付方法として「事業主払込」を選択している加入者の方の掛金を調整月納付するとき |
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